課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第五条
(調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限)
平成十七年公正取引委員会規則第七号
法第七条の二第十二項第一号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。
(調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限)
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)
第5条 (調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限)
法第7条の2第12項第1号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第47条第1項第4号に掲げる処分又は法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。