課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第六条
(報告書及び資料の提出の方法)
平成十七年公正取引委員会規則第七号
第三条第一項に規定する報告書及び資料並びに第四条第一項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。 一 課徴金減免管理官に直接持参する方法 二 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法 三 ファクシミリを利用して送信する方法
2 前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
3 第一条第二項及び第三項の規定は、第一項第三号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。