課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第六条の三
(報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
平成十七年公正取引委員会規則第七号
委員会は、法第七条の二第十六項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第三条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第四条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。
(報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)
第6条の3 (報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
委員会は、法第7条の2第16項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第3条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第4条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。