課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第六条の二
(共同による報告及び資料の提出)
平成十七年公正取引委員会規則第七号
法第七条の二第十三項の規定により共同して報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第一号、様式第二号又は様式第三号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。
(共同による報告及び資料の提出)
課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)
第6条の2 (共同による報告及び資料の提出)
法第7条の2第13項の規定により共同して報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第1号、様式第2号又は様式第3号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。