課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則 第四条

(調査開始日以後の報告及び資料の提出)

平成十七年公正取引委員会規則第七号

法第七条の二第十二項第一号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第三号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。

3 前条第二項から第四項までの規定は第一項の場合について、第一条第二項から第四項までの規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第二項中「提出期限までに」とあるのは「第五条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。

第4条

(調査開始日以後の報告及び資料の提出)

課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則の全文・目次(平成十七年公正取引委員会規則第七号)

第4条 (調査開始日以後の報告及び資料の提出)

法第7条の2第12項第1号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第3号による報告書一通及び資料を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。

3 前条第2項から第4項までの規定は第1項の場合について、第1条第2項から第4項までの規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第2項中「提出期限までに」とあるのは「第5条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。

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