DNA型記録取扱規則 第九条

(訓令への委任)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号

この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

第9条

(訓令への委任)

DNA型記録取扱規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)

第9条 (訓令への委任)

この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

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