DNA型記録取扱規則 第八条

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者DNA型記録等の作成、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

第8条

(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

DNA型記録取扱規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)

第8条 (重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者DNA型記録等の作成、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

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