DNA型記録取扱規則 第四条

(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)

平成十七年国家公安委員会規則第十五号

警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。

第4条

(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)

DNA型記録取扱規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)

第4条 (犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)

警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。

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