警備員等の検定等に関する規則 第七条
(公示)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。 一 検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級 二 受検手続に関する事項 三 その他検定の実施に関し必要な事項
(公示)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第7条 (公示)
公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。 一 検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級 二 受検手続に関する事項 三 その他検定の実施に関し必要な事項