警備員等の検定等に関する規則 第三条
(合格証明書の携帯等)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
(合格証明書の携帯等)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第3条 (合格証明書の携帯等)
警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。