警備員等の検定等に関する規則 第二十一条

(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。

第21条

(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第21条 (府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)

府令第66条第1項第1号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。

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