警備員等の検定等に関する規則 第二十一条
(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。
(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第21条 (府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)
府令第66条第1項第1号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。