警備員等の検定等に関する規則 第二十二条

(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。

第22条

(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第22条 (警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)

警備業法施行令第3条の表の第2号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。

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