警備員等の検定等に関する規則 第二十条

(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

第20条

(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第20条 (府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)

府令第51条第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

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