警備員等の検定等に関する規則 第二条

(特定の種別の警備業務の実施基準)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

第2条

(特定の種別の警備業務の実施基準)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第2条 (特定の種別の警備業務の実施基準)

警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

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