警備員等の検定等に関する規則 第二条
(特定の種別の警備業務の実施基準)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
(特定の種別の警備業務の実施基準)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第2条 (特定の種別の警備業務の実施基準)
警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。