警備員等の検定等に関する規則 第五条
(試験の免除)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
講習会(法第二十三条第三項の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。
2 前項に規定する者は、検定に合格した者とみなす。
(試験の免除)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第5条 (試験の免除)
講習会(法第23条第3項の講習会をいう。以下同じ。)の課程を修了した者については、当該講習会に係る警備業務の種別に係る学科試験及び実技試験の全部を免除する。
2 前項に規定する者は、検定に合格した者とみなす。