警備員等の検定等に関する規則 第十一条

(成績証明書の交付)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

公安委員会は、検定に合格した者(第五条第二項の規定により検定に合格した者とみなされる者を除く。)に対し、別記様式第三号の成績証明書を交付するものとする。

第11条

(成績証明書の交付)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第11条 (成績証明書の交付)

公安委員会は、検定に合格した者(第5条第2項の規定により検定に合格した者とみなされる者を除く。)に対し、別記様式第3号の成績証明書を交付するものとする。

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