警備員等の検定等に関する規則 第十九条
(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、第十七条第十三号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。
2 府令第五十条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第19条 (府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
府令第50条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める事項は、第17条第13号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。
2 府令第50条第4項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。