警備員等の検定等に関する規則 第十五条

(合格証明書の書換え及び再交付の申請)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第八号の合格証明書書換え申請書一通及び当該合格証明書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の合格証明書書換え申請書には、住民票の写し及び第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。

3 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第九号の合格証明書再交付申請書一通を当該公安委員会に提出しなければならない。

4 前項の合格証明書再交付申請書には、第九条第四項第二号に規定する写真一葉を添付しなければならない。

5 第一項の合格証明書書換え申請書又は第三項の合格証明書再交付申請書は、第十四条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、提出しなければならない。

第15条

(合格証明書の書換え及び再交付の申請)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第15条 (合格証明書の書換え及び再交付の申請)

法第23条第5項において準用する法第22条第5項の規定による合格証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第8号の合格証明書書換え申請書一通及び当該合格証明書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の合格証明書書換え申請書には、住民票の写し及び第9条第4項第2号に規定する写真一葉を添付しなければならない。

3 法第23条第5項において準用する法第22条第6項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第9号の合格証明書再交付申請書一通を当該公安委員会に提出しなければならない。

4 前項の合格証明書再交付申請書には、第9条第4項第2号に規定する写真一葉を添付しなければならない。

5 第1項の合格証明書書換え申請書又は第3項の合格証明書再交付申請書は、第14条第2項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、提出しなければならない。

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