警備員等の検定等に関する規則 第十六条
(標章)
平成十七年国家公安委員会規則第二十号
一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第十号の標章を用いることができる。
(標章)
警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)
第16条 (標章)
一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第10号の標章を用いることができる。