警備員等の検定等に関する規則 第十四条

(合格証明書の交付の申請)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第七号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。

2 前項の合格証明書交付申請書は、合格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。

3 第一項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。次条第二項において同じ。) 二 第十一条の成績証明書又は第十七条第十三号の講習会修了証明書(当該成績証明書又は当該講習会修了証明書の交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。) 三 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者及び法第二十三条第五項において読み替えて準用する法第二十二条第七項第二号又は第三号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 第九条第四項第二号に規定する写真一葉

第14条

(合格証明書の交付の申請)

警備員等の検定等に関する規則の全文・目次(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)

第14条 (合格証明書の交付の申請)

合格証明書の交付を受けようとする者(以下「合格証明書交付申請者」という。)は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第7号の合格証明書交付申請書一通を提出しなければならない。

2 前項の合格証明書交付申請書は、合格証明書交付申請者の住所地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該合格証明書交付申請者の住所地の所轄警察署長を経由して、合格証明書交付申請者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出する場合にあっては当該営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、提出しなければならない。

3 第1項の合格証明書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。次条第2項において同じ。) 二 第11条の成績証明書又は第17条第13号の講習会修了証明書(当該成績証明書又は当該講習会修了証明書の交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。) 三 警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に限る。)の交付する合格証明書の交付を受けようとするものにあっては、当該営業所に属することを疎明する書面 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第3条第6号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者及び法第23条第5項において読み替えて準用する法第22条第7項第2号又は第3号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 第9条第4項第2号に規定する写真一葉

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警備員等の検定等に関する規則の全文・目次ページへ →