警備員等の検定等に関する規則 第四条

(検定の区分)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号

法第二十三条第一項の規定による検定(以下「検定」という。)は、第一条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。

第4条

(検定の区分)

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第4条 (検定の区分)

法第23条第1項の規定による検定(以下「検定」という。)は、第1条各号に掲げる種別の警備業務ごとに、それぞれ一級及び二級に区分して行う。

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