日本学術会議事務局組織規則 第二条

(次長)

平成十七年日本学術会議規則第一号

事務局に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。

第2条

(次長)

日本学術会議事務局組織規則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第一号)

第2条 (次長)

事務局に、次長一人を置く。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の所掌事務に係る重要事項に関する事務を総括整理する。

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