日本学術会議事務局組織規則 第六条

(参事官の職務)

平成十七年日本学術会議規則第一号

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 科学に関する重要事項の審議に関すること。 二 部会、連合部会及び委員会に関すること(企画課及び管理課の所掌に係るものを除く。)。 三 国際会議の開催、国際学術交流等国際業務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

第6条

(参事官の職務)

日本学術会議事務局組織規則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第一号)

第6条 (参事官の職務)

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 科学に関する重要事項の審議に関すること。 二 部会、連合部会及び委員会に関すること(企画課及び管理課の所掌に係るものを除く。)。 三 国際会議の開催、国際学術交流等国際業務に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

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