日本学術会議会則 第七条
(連携会員の任期の例外)
平成十七年日本学術会議規則第三号
日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号、以下「令」という。)第一条第一項ただし書の規定に基づき、国際業務又は委員会の特定の専門的事項の審議に参画するため三年以下の必要な期間を定めて日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を任命することができる。
2 前項に定めるもののほか、令第一条第一項ただし書の規定に基づき、学術会議の活動に参画させるため、必要な期間を定めて連携会員を任命することができる。