日本学術会議会則 第三条
(国際活動)
平成十七年日本学術会議規則第三号
学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。 一 学術に関する国際会議等への代表の派遣 二 学術に関する国際会議の主催及び後援 三 二国間学術交流 四 アジア学術会議に関すること。 五 その他会長が必要と認めるもの
2 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。
(国際活動)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第3条 (国際活動)
学術会議は、法第6条の2に定める国際団体への加入のほか、法第3条第2号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。 一 学術に関する国際会議等への代表の派遣 二 学術に関する国際会議の主催及び後援 三 二国間学術交流 四 アジア学術会議に関すること。 五 その他会長が必要と認めるもの
2 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。