日本学術会議会則 第三条

(国際活動)

平成十七年日本学術会議規則第三号

学術会議は、法第六条の二に定める国際団体への加入のほか、法第三条第二号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。 一 学術に関する国際会議等への代表の派遣 二 学術に関する国際会議の主催及び後援 三 二国間学術交流 四 アジア学術会議に関すること。 五 その他会長が必要と認めるもの

2 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。

第3条

(国際活動)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第3条 (国際活動)

学術会議は、法第6条の2に定める国際団体への加入のほか、法第3条第2号の職務として、次に掲げる国際活動を行うことができる。 一 学術に関する国際会議等への代表の派遣 二 学術に関する国際会議の主催及び後援 三 二国間学術交流 四 アジア学術会議に関すること。 五 その他会長が必要と認めるもの

2 国際活動に関し必要な事項は、幹事会が定める。

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