日本学術会議会則 第二十一条
(部会及び連合部会の議長等)
平成十七年日本学術会議規則第三号
部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
2 連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
3 部会及び連合部会の会議については、第十八条(第一項及び第五項を除く。)の規定を準用する。
(部会及び連合部会の議長等)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第21条 (部会及び連合部会の議長等)
部長は、部会の議長となり、議事を整理する。
2 連合部会の議長は、開催の都度、連合部会を構成する部の部長の協議により定められ、連合部会の議事を整理する。
3 部会及び連合部会の会議については、第18条(第1項及び第5項を除く。)の規定を準用する。