日本学術会議会則 第二十三条

(幹事会の招集)

平成十七年日本学術会議規則第三号

幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。

2 会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。

第23条

(幹事会の招集)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第23条 (幹事会の招集)

幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。

2 会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。

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