日本学術会議会則 第二十二条
(部会における議決方法の特例)
平成十七年日本学術会議規則第三号
部会及び連合部会においては、法第二十四条第三項が準用する同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。
(部会における議決方法の特例)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第22条 (部会における議決方法の特例)
部会及び連合部会においては、法第24条第3項が準用する同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、部長が各会員の賛否を確認した上で、部会又は連合部会の議決とすることができる。