日本学術会議会則 第二条

(意思の表出)

平成十七年日本学術会議規則第三号

学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第四条に定める諮問に対する答申及び法第五条に定める勧告のほか、法第三条第一号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。 一 要望 二 声明 三 提言 四 見解 五 報告 六 回答

第2条

(意思の表出)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第2条 (意思の表出)

学術会議は、日本学術会議法(以下「法」という。)第4条に定める諮問に対する答申及び法第5条に定める勧告のほか、法第3条第1号の職務として、次に掲げる意思の表出をすることとし、その表出主体及び定義は別表のとおりとする。 一 要望 二 声明 三 提言 四 見解 五 報告 六 回答

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