日本学術会議会則 第五条

(副会長の職務)

平成十七年日本学術会議規則第三号

副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。 一 学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。 二 学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。 三 学術会議の国際活動に関すること。

第5条

(副会長の職務)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第5条 (副会長の職務)

副会長は、会長が定めるところにより、次に掲げる事項をつかさどる。 一 学術会議の組織運営及び科学者間の連携に関すること。 二 学術会議と政府、社会及び国民等との関係に関すること。 三 学術会議の国際活動に関すること。

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