(部への所属)
平成十七年日本学術会議規則第三号
法第十一条第四項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。
六
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第三章 組織
第6条
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第6条 (部への所属)
法第11条第4項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。
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