日本学術会議会則 第六条

(部への所属)

平成十七年日本学術会議規則第三号

法第十一条第四項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。

第6条

(部への所属)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第6条 (部への所属)

法第11条第4項に規定する会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会が定める。

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