日本学術会議会則 第十七条

(総会の招集)

平成十七年日本学術会議規則第三号

総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。

2 前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。

第17条

(総会の招集)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第17条 (総会の招集)

総会は、原則として毎年四月及び十月に会長が招集する。

2 前項のほか、会長は、幹事会の議決に基づいて、臨時の総会を招集することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、三十人以上の会員から招集の目的及び議案を示して請求がある場合、会長は、総会を招集しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本学術会議会則の全文・目次ページへ →
第17条(総会の招集) | 日本学術会議会則 | クラウド六法 | クラオリファイ