日本学術会議会則 第十三条

(連携会員の辞職)

平成十七年日本学術会議規則第三号

令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。

2 幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。

第13条

(連携会員の辞職)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第13条 (連携会員の辞職)

令第2条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。

2 幹事会は、前項の同意をするに当たり、第9条第3項の委員会の意見を求めることができる。

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