日本学術会議会則 第十三条
(連携会員の辞職)
平成十七年日本学術会議規則第三号
令第二条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。
2 幹事会は、前項の同意をするに当たり、第九条第三項の委員会の意見を求めることができる。
(連携会員の辞職)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第13条 (連携会員の辞職)
令第2条の辞職の申出があったときは、会長は、その承認について、幹事会の同意を得なければならない。
2 幹事会は、前項の同意をするに当たり、第9条第3項の委員会の意見を求めることができる。