日本学術会議会則 第十九条
(幹事会への委任事項)
平成十七年日本学術会議規則第三号
法第十四条第三項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。 一 法第三条第一号に規定する職務のうち、第二条の意思の表出に関する事項 二 法第三条第二号に規定する職務のうち、第三条の国際活動に関する事項 三 法第四条の諮問に対する答申に関する事項 四 法第五条の勧告に関する事項 五 法第六条及び法第六条の二の規定に関する事項
(幹事会への委任事項)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第19条 (幹事会への委任事項)
法第14条第3項の規定に基づき、次に掲げる事項に関する権限を幹事会に委任する。 一 法第3条第1号に規定する職務のうち、第2条の意思の表出に関する事項 二 法第3条第2号に規定する職務のうち、第3条の国際活動に関する事項 三 法第4条の諮問に対する答申に関する事項 四 法第5条の勧告に関する事項 五 法第6条及び法第6条の2の規定に関する事項