日本学術会議会則 第十五条

(連携会員の手当)

平成十七年日本学術会議規則第三号

連携会員には、別に定める手当を支給する。

第15条

(連携会員の手当)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第15条 (連携会員の手当)

連携会員には、別に定める手当を支給する。

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