日本学術会議会則 第十四条

(連携会員の退職)

平成十七年日本学術会議規則第三号

幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。

2 前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。

第14条

(連携会員の退職)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第14条 (連携会員の退職)

幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第3条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。

2 前項において、幹事会は、第10条第2項の委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項において、第10条第2項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。

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