日本学術会議会則 第十四条
(連携会員の退職)
平成十七年日本学術会議規則第三号
幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第三条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
2 前項において、幹事会は、第十条第二項の委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項において、第十条第二項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。
(連携会員の退職)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第14条 (連携会員の退職)
幹事会は、連携会員に連携会員として不適当な行為があると認めるときは、令第3条に基づき当該連携会員を退職させることを、会長に求めることができる。
2 前項において、幹事会は、第10条第2項の委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項において、第10条第2項の委員会は、当該連携会員に弁明の機会を与えなければならない。