日本学術会議会則 第十条
(会員の退職)
平成十七年日本学術会議規則第三号
幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の退職)
日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)
第10条 (会員の退職)
幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第26条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。
2 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。
3 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。