日本学術会議会則 第十条

(会員の退職)

平成十七年日本学術会議規則第三号

幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第二十六条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。

2 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第10条

(会員の退職)

日本学術会議会則の全文・目次(平成十七年日本学術会議規則第三号)

第10条 (会員の退職)

幹事会は、会員に会員として不適当な行為があると認めるときは、法第26条に規定する申出をすることにつき、総会に議決を求めることができる。

2 前項において、幹事会は、別に総会が定める委員会の意見を聴かなければならない。

3 前項において、前項の委員会は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

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