人事院規則二―一三(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)
平成十七年人事院規則二―一三
第一条
総裁は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章から第四章の二まで(同法第十条及び第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第二条
総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。