石綿による健康被害の救済に関する法律 第一条
(目的)
平成十八年法律第四号
この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(目的)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第1条 (目的)
この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。