石綿による健康被害の救済に関する法律 第75条

(審査請求)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第75条 (審査請求)

この法律に基づいて機構が行った処分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、第2号に掲げる審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項並びに第47条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。 一認定又は救済給付の支給に係る処分についての審査請求 公害健康被害補償不服審査会 二特別拠出金の徴収に係る処分についての審査請求 環境大臣

2 前項第1号に掲げる審査請求についての行政不服審査法第9条第4項の規定の適用に関しては、同項中「その職員」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)第121条第1項に規定する審査員又は同法第119条の2第1項に規定する専門委員」とする。

3 第1項第1号に掲げる審査請求については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号。以下「公害健康被害補償法」という。)第106条第3項、第131条、第133条及び第134条の規定を準用する。この場合において、公害健康被害補償法第131条中「補償給付」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第3条に規定する救済給付」と、公害健康被害補償法第134条中「この款」とあるのは「石綿健康被害救済法第75条第3項において読み替えて準用する第131条」と読み替えるものとする。