石綿による健康被害の救済に関する法律 第七条
(認定の更新)
平成十八年法律第四号
被認定者の当該認定に係る指定疾病が前条第一項又は第二項の規定により定められた有効期間の満了前に治る見込みがないときは、当該被認定者は、機構に対し、認定の更新を申請することができる。
2 機構は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新するものとする。
3 前条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第一項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内」と読み替えるものとする。