石綿による健康被害の救済に関する法律 第35条
(一般拠出金の徴収及び納付義務)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第35条 (一般拠出金の徴収及び納付義務)
厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2 労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。
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