石綿による健康被害の救済に関する法律 第三条
(救済給付の種類等)
平成十八年法律第四号
石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)がこの章の規定により支給するものとする。 一 医療費 二 療養手当 三 葬祭料 四 特別遺族弔慰金 五 特別葬祭料 六 救済給付調整金
(救済給付の種類等)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第3条 (救済給付の種類等)
石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)がこの章の規定により支給するものとする。 一 医療費 二 療養手当 三 葬祭料 四 特別遺族弔慰金 五 特別葬祭料 六 救済給付調整金