石綿による健康被害の救済に関する法律 第九条

(認定の取消し)

平成十八年法律第四号

機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。

第9条

(認定の取消し)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第9条 (認定の取消し)

機構は、被認定者の指定疾病が治ったと認めるときは、認定を取り消すものとする。

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