石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十三条
(救済給付調整金の支給)
平成十八年法律第四号
被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、当該指定疾病に関し支給された医療費及び療養手当の合計額が特別遺族弔慰金の額に満たないときは、当該死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金の額から当該合計額を控除した額に相当する金額を救済給付調整金として支給する。
2 機構は、前項に規定する遺族の請求に基づき、同項の救済給付調整金(以下「救済給付調整金」という。)を支給する。
3 第十八条第四項及び第十九条第二項の規定は救済給付調整金の支給の請求について、第二十一条の規定は救済給付調整金の支給を受けることができる遺族について準用する。