石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十条

(特別遺族弔慰金等の支給)

平成十八年法律第四号

次に掲げる者の遺族(第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。)に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。) 二 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)

2 前項の特別遺族弔慰金の額は、指定疾病について受ける医療に要する費用及び第十六条第一項の療養手当の額を勘案して単一の金額として政令で定める額とする。

3 第一項の特別葬祭料の額は、前条第一項の葬祭料の額と同一とする。

第20条

(特別遺族弔慰金等の支給)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第20条 (特別遺族弔慰金等の支給)

次に掲げる者の遺族(第59条第1項に規定する特別遺族給付金の支給を受けることができる者を除く。)に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給する。 一 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。) 二 日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)

2 前項の特別遺族弔慰金の額は、指定疾病について受ける医療に要する費用及び第16条第1項の療養手当の額を勘案して単一の金額として政令で定める額とする。

3 第1項の特別葬祭料の額は、前条第1項の葬祭料の額と同一とする。

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