石綿による健康被害の救済に関する法律 第2条

(定義等)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第2条 (定義等)

この法律において「指定疾病」とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。

2 この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)第3条に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「労災保険の保険関係が成立している事業」という。)に使用される労働者又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第34条第1項第1号、第35条第1項第3号若しくは第36条第1項第1号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより死亡したもの(昭和二十二年九月一日以降に当該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二十年を経過する日(以下「二十年経過日」という。)の前日までに死亡した者に限る。)をいう。

3 環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。