石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条
(特別拠出金の延納)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第50条 (特別拠出金の延納)
機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。
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(特別拠出金の延納)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第50条 (特別拠出金の延納)
機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。