石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条

(特別拠出金の延納)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第50条 (特別拠出金の延納)

機構は、特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金を延納させることができる。