石綿による健康被害の救済に関する法律 第八条

平成十八年法律第四号

前条第一項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。

2 機構は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新するものとする。この場合において、更新された認定は、同項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

3 第六条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第一項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて第八条第一項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

第8条

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第8条

前条第1項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。

2 機構は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新するものとする。この場合において、更新された認定は、同項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

3 第6条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日から申請のあった日の前日までの期間に指定疾病の種類に応じて政令で定める期間を加えた期間内」とあるのは、「指定疾病の種類に応じて第8条第1項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

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