石綿による健康被害の救済に関する法律 第69条

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第69条

特別遺族給付金の支給に要する費用については、徴収法第10条第1項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第2項に規定する労働保険料(同項第4号に掲げる印紙保険料を除く。以下同じ。)を徴収する。

2 前項の規定による労働保険料の徴収については、徴収法の規定(第4条及び第22条から第25条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、徴収法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第59条第1項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」と、同条第3項中「とする。第20条第1項において同じ。)」とあるのは「とする。第20条第1項において同じ。)と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第62条第2号の場合に支給される特別遺族一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)及び第三種特別加入者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)」と、「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用」とあるのは「、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、石綿健康被害救済法第59条第2項の特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 特別遺族給付金の支給に要する費用については、労災保険法による労働者災害補償保険事業の保険給付費とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)の規定を適用する。この場合において、同法第99条第1項第2号イ中「労災保険事業の保険給付費」とあるのは、「労災保険事業の保険給付費(石綿による健康被害の救済に関する法律第69条第3項の規定により労災保険事業の保険給付費とみなされた同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に要する費用を含む。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。